宮古市議会 2022-12-22 12月22日-05号
議案第3号 宮古地区広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきましては、一般職の職員の給与改定内容に準じ、会計年度任用職員の期末手当の支給割合を改定しようとするもので、これを原案のとおり可決しております。詳細につきましては、お手元の概要報告書のとおりでございます。 以上で報告を終わります。
議案第3号 宮古地区広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきましては、一般職の職員の給与改定内容に準じ、会計年度任用職員の期末手当の支給割合を改定しようとするもので、これを原案のとおり可決しております。詳細につきましては、お手元の概要報告書のとおりでございます。 以上で報告を終わります。
適正な任用等を確保するため、臨時的任用職員の厳格化及び会計年度任用職員の任用等に関する制度の明確化が図られ、期末手当の支給が可能となりました。会計年度任用職員の任用は、職務内容や職責、職務遂行上必要となる知識、技能に相応した処遇としており、令和4年4月時点では465名を採用いたしております。
第7項は、暫定再任用職員の期末手当について規定するものでございます。 第8項は、暫定再任用職員の勤勉手当について規定するものでございます。 第9項は、給与条例の適用を受ける職員のうち暫定再任用職員については、定年前再任用短時間勤務職員と同様に昇給しないこととするとともに初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当を支給しないこととするものでございます。
議案第57号釜石市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、特別職の職員の期末手当の支給割合を年間0.05月分引き上げる改正をしようとするものです。 53ページを御覧願います。 議案第58号釜石市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例は、釜石市議会議員の期末手当の支給割合を年間0.05月分引き上げる改正をしようとするものです。
提案理由でありますが、諸般の事情により、一般職の職員及び特定任期付職員の給与等並びに市議会議員及び特別職の職員の期末手当を改定しようとして提案するものであります。 次に、条例の内容について御説明いたしますので、7の2ページをお開き願います。陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例であります。
◆2番(磯崎翔太君) まず、今回提案された条例案のテクニカルなところについて伺いますが、釜石市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の改正条例ということで、その中で第3条以降、前条の手当、退職手当を除く、例えば期末手当を含みますけれども、一般職の職員の例によると書いていまして、その一般職の職員の例というのを見ると、釜石市一般職の職員の給与に関する条例というところに定められていまして、期末手当
補正予算の内容についてでございますが、まず歳出について、期末手当の支給率改正に伴い期末手当及び共済組合事業主負担金の人件費を2,539万8,000円減額しております。 款項の内容についてでございますが、2款総務費、1項総務管理費、3款衛生費、2項清掃費および4款消防費、1項消防費は、職員手当及び共済費に関わる補正でございます。 次に、歳入についてでございます。
2項認定調査費、1目認定調査費7万1,000円の減額及び3項宮古地区介護認定審査会費、1目認定審査会費18万4,000円の減額は、期末手当、共済組合事業主負担金などの人件費の補正で、期末手当の支給率改定により減額するものでございます。
議案第1号 岩手県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例及び岩手県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、これは県の状況等を勘案し、一般職の職員の期末手当の支給割合を改定しようとするもので、原案のとおり可決いたしております。
提案理由でありますが、一般職の職員、特別職の職員、任期付職員及び会計年度任用職員の期末手当を改定しようとして提案するものであります。また、令和3年度の期末手当の支給割合は12月期の基準日に合わせて改定し、令和4年度の支給割合は6月期及び12月期を均等に調整しようとして改定するものであります。 次に、改正の内容について御説明いたしますので、9の2ページをお開き願います。
その現状は、国家公務員の非常勤職員には支給可能な期末手当が、地方公務員の労働制の高い非常勤職員には支給できないなど、処遇上の課題や通常の事務職員等であっても特別職、非常勤職員の嘱託員等として任用され、その結果一般職であれば課せられる守秘義務等の服務規律等が課せられないものが存在するなど、任用制度の趣旨に沿わない運用もあったようです。
議案第2号 宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、人事院勧告の内容に鑑み、一般職の職員の期末手当の支給割合を改定するもので、これを原案のとおり可決をしております。 この条例の主な内容は、期末手当の支給割合を見直すことに伴う所要の改定をするものであります。詳細につきましては、お手元の概要報告書のとおりでございます。 以上、報告を終わります。
◎地域振興部長(菅野圭君) 振興センターの人件費につきましては、来年度分から現在の会計年度任用職員の賃金を参考にしてということで、月給につきましては月9,100円くらい上積みしておりますし、また会計年度任用職員、前回の臨時会でも御提案申し上げましたように、期末手当を年1.05月設けるということで、それに準じて年1.05月を今回計上してございます。
これまでの経緯を簡単にまとめますと、平成12年からの国と地方公共団体に関する行財政システムの改革、いわゆる三位一体改革が進められ、事務事業の見直しと財源確保のためにバスの民間委託、職員の期末手当削減、金ケ崎病院の診療所化など、様々な改革をした上で、平成13年度から始まる第七次総合発展計画の中に街地区体育館の街地区センターへの併設、新設を盛り込んだ。
この案件は、国の人事院勧告に伴い、職員の期末手当の支給割合を変更するため、滝沢市一般職の職員の給与に関する条例及び滝沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものであります。 改正内容といたしましては、再任用職員を除く一般職の職員の期末手当の支給割合を年間当たり100分の5減じるよう規定を改めるものであります。
初めに、第1条の改正は、議員の期末手当の支給割合の改定でございます。 上段の表中、第4条第2項におきまして、12月期の支給割合を「100分の170」から「100分の165」に改定しようとするものでございます。 次に、第2条の改正は、来年度以降に支給する議員の期末手当の支給割合の改定でございます。
実は、農業技術指導員の報酬の中に、今年度から会計年度職員に支給されます期末手当部分が含まれておるのですが、当初予算要求で、報酬の区分で予算科目を要求してございまして、最終的に予算科目の誤りということで、今回報酬の部分を22万1,000円減額し、職員手当等のほうに22万1,000円増額要求したという内容になってございます。 以上で終わります。 ○議長(伊藤雅章君) 中央生涯教育センター所長。
改正内容といたしましては、令和2年7月から同年12月までの間の月額給料について、市長にあっては10%を、副市長及び教育長にあっては5%を減じた額を支給すること及び給料削減の期間中に支出する期末手当についても給料月額の削減割合と同じ割合を減じて支給するよう、それぞれ附則に特例規定を設けるものであります。 なお、この条例は、公布の日から施行するものであります。
本条例は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う現在の厳しい社会経済情勢をかんがみ、令和2年6月に支給する常勤の特別職の期末手当について、支給割合の特例措置を講じようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 附則第5項は、市長の期末手当について、令和2年6月期の支給割合を100分の124に引き下げるものであります。
会計年度任用職員の人件費比較(賃金・報酬、通勤手当、期末手当)でございます。記載は、区分、報酬、給料(賃金)、通勤手当、費用弁償、期末手当、計の順に記載しており、一般会計の今年度予算と昨年度実績の比較でございます。昨年度分は、臨時、非常勤・日々雇用で、報酬には通勤割増、賃金には通勤、時間外勤務割増が含まれております。比較は単純比較となりますが、計で7,989万7,000円の増となっております。